第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(第5条―第10条の2)/自動車損害賠償保障法


(昭和三十年七月二十九日法律第97号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号


    第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制

(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第5条  自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

(保険者及び共済責任を負う者)
第6条  責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第200号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)

(自動車損害賠償責任保険証明書)
第7条  保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
 保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。ただし、第22条第3項又は第4項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
 保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
 自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条  自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)
第9条  道路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第3項、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第71条第4項又は第97条の3に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(同法第74条の3の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項において同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。ただし、同法第94条の5第6項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において、同法第62条第2項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
 当該行政庁は、自動車損害賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、前項の処分をしないものとする。道路運送車両法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記入すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行許可証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。
 道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第6項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。

(保険標章)
第9条の2  保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第109号)第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第7条第1項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。

第9条の3  検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
第9条の4  第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第7条第3項中「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、第9条の2第1項中「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする。

第9条の5  責任共済の契約が締結されている自動車に係る第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第8条中「前条第2項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第2項」とする。
 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
 第9条の3第2項及び第3項の規定は、共済標章について準用する。

(適用除外)
第10条  第5条及び第7条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。

(保険・共済除外標章)
第10条の2  国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
 保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。
 第1項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
 第9条の2第4項及び第5項並びに第9条の3第2項及び第3項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。

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