第4節 自動車損害賠償責任保険審議会(第31条―第70条)/自動車損害賠償保障法
(昭和三十年七月二十九日法律第97号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日法律第183号
第4節 自動車損害賠償責任保険審議会
(設置)
第31条
金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第32条
削除
(諮問等)
第33条
内閣総理大臣は、第28条第1項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第2項若しくは第4項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第3項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2
内閣総理大臣は、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。
3
審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第28条の2第1項、第3項又は第5項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。
第34条
削除
(委員)
第35条
審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
第36条
削除
第37条
削除
第38条
削除
(政令への委任)
第39条
第31条、第33条及び第35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条
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第41条
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第42条
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第43条
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第44条
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第45条
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第46条
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第47条
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第48条
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第49条
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第50条
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第51条
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第52条
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第53条
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第54条
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第55条
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第56条
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第57条
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第58条
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第59条
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第60条
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第61条
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第62条
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第63条
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第64条
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第65条
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第66条
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第67条
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第68条
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第69条
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第70条
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