自動車損害賠償保障法施行規則(自賠法施行規則)
(昭和三十年十二月一日運輸省令第66号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令の規定に基き、並びに自動車損害賠償保障法を実施するため、
自動車損害賠償保障法施行規則
を次のように定める。
(自動車損害賠償責任保険証明書)
第1条
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「法」という。)第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)
第1条の2
法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
複写器を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。
二
複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。
三
自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第9条第3項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名押印すること。
(保険標章)
第1条の3
法第9条の2第1項の保険標章は、第1号様式の二による。
2
法第9条の2第2項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
3
保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第58条第1項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第9条の2第1項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第63条の2第3項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)の左上部(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。
第1条の4
法第9条の2第4項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2
法第9条の2第4項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
滅失又は損傷により保険標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
二
滅失、損傷又は識別困難により保険標章をはりつけた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合
三
その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
(請求金額の算出基礎の記載)
第2条
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号。以下「令」という。)第3条第1項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
(支払等の届出をすべき損害)
第3条
法第16条の6の国土交通省令で定める損害は、令第2条第1項第1号イに該当する損害、同項第2号イに該当する損害、同項第3号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該当するもの、同条第2項に該当する損害並びに令別表第一備考第1号又は令別表第二備考第6号に該当する損害とする。
2
法第19条の2第5項後段の国土交通省令で定める利率は、年七・五パーセントとする。
(届出事項)
第3条の2
法第16条の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
事故の状況の詳細
二
被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項
三
令第2条第1項に掲げる損害ごとの支払金額
四
事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
五
後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細
六
保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細
七
被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
八
事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
九
法第14条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
(緊急自動車)
第4条
令第9条第15号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
(令第9条第16号の国土交通省令で定める車両番号標)
第4条の2
令第9条第16号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第63条の2第3項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。
(特種用途自動車)
第5条
令第9条第17号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
一
医療防疫用自動車
二
工作自動車
三
架線修理自動車
四
起重機自動車
五
移動郵便自動車
六
ふん尿自動車
七
寝台自動車
八
コンクリート・ミキサー自動車
九
無線自動車
十
図書館自動車
十一
ちゆう房自動車
十二
教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第98条第1項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
十三
その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
(責任保険の契約の解除の要件)
第5条の2
保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。
一
登録自動車について、道路運送車両法第15条第1項の規定により抹消登録を受け、若しくは同条第3項の規定により抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第1項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)又は同法第16条第1項の規定により抹消登録を受けた場合
二
軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合
三
小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)
四
登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第109号。以下「特例法」という。)第5条第1項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第2条第2項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条の輸出の許可を受けた場合
五
締約国登録自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
六
道路運送車両法第34条第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
六の二
道路運送車両法第36条の2第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合
七
道路運送車両法施行規則第63条の2第3項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合
2
保険会社は、責任保険の契約の締結の時、保有者又は運転者であつて保険契約者以外の者であるものの悪意又は重大な過失により、保険契約者が自己に過失がなくて法第20条各号に規定する重要な事実を告げず、又は同条各号に規定する重要な事項について不実のことを告げた場合であつて、保険会社が自己に過失がなくてそのことを知らなかつた場合(保険会社がそのことを知つた時から一月以上を経過した場合を除く。)には、当該責任保険の契約を解除することができる。
(立入検査)
第6条
法第23条の2第2項(法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、第2号様式による。
(令第11条第4号の国土交通省令で定める期間)
第7条
令第11条第4号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
一
道路運送車両法第58条第1項の自動車(第3号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月を加えた期間
二
令第9条第14号の2の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間
三
令第9条第16号の商品自動車については、六月
(責任保険に関する規定の準用)
第8条
第1条、第1条の3から第3条の2まで及び第5条の2の規定は、責任共済について準用する。
第9条
削除
第9条の2
削除
第9条の3
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
(政府に対する損害のてん補の請求)
第27条
法第72条第1項の損害のてん補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一
請求する者の氏名及び住所
二
死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三
被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
四
法第72条第1項後段の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
五
法第72条第1項の規定により政府に対し損害のてん補を請求することができる理由
六
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号
七
他の法令に基いて法第72条第1項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
八
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一
診断書又は検案書
二
前項第2号から第5号まで及び第7号の事項を証するに足りる書面
三
前項第8号の算出基礎を証するに足りる書面
3
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第72条第1項の損害のてん補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
(政府に対する補償の請求)
第28条
法第16条第4項又は法第17条第4項(これらの規定を法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
一
請求する者の名称及び住所
二
加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
三
法第16条第4項又は法第17条第4項(これらの規定を法第23条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由
四
当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
五
保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所
六
請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)
2
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
一
前項第2号及び第3号の事項を証するに足りる書面
二
前項第6号の算出基礎を証するに足りる書面
(自動車損害賠償保障事業賦課金の納付等)
第29条
自動車損害賠償保障事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
2
保険会社及び組合は、自動車損害賠償保障事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(督促状)
第30条
法第80条第2項の督促状は、第3号様式による。
(財産差押をする職員の身分を示す証票)
第31条
法第80条第4項の規定により処分を行う当該職員が国税滞納処分の例により携帯する証票は、第4号様式による。
(立入検査)
第31条の2
法第82条の2第2項において準用する法第23条の2第2項の証明書は、第5号様式による。
(保険会社又は組合の遵守すべき事項)
第31条の3
法第84条の2第4項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。
二
当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。
(自動車損害賠償責任保険証明書等の提示を求める職員の身分を示す証票)
第32条
法第85条第2項の身分を示す証明書は、第6号様式による。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(自動車損害賠償責任保険証明書等に関する経過措置)
2
平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約について保険会社が保険契約者に交付すべき自動車損害賠償責任保険証明書については、保険会社は、第1号様式による自動車損害賠償責任保険証明書の欄外に「平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険の契約については、「保険料」とあるのは「保険料から保険料等充当交付金を控除した金額」とします。」と表記するものとする。
3
前項の規定は、責任共済について準用する。この場合において、前項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「「保険料」とあるのは「「共済掛金」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三一年一月一三日運輸省令第1号) 抄
1
この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月二五日運輸省令第19号)
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月一四日運輸省令第39号) 抄
第1条
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第5条の2を加える改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日運輸省令第55号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第50号)
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月一日運輸省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の第4条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。
3
この省令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る第6条及び第8条の通知並びに第7条及び第9条の請求については、改正後の第9条の2及び別表の規定並びに第2号様式(その二)、第2号様式の二(その二)、第2号様式の三(その二)、第3号様式(その二)、第3号様式の二(その二)、第4号様式(その一)、第4号様式(その二)、第5号様式(その一)、第5号様式(その二)、第5号様式の二(その一)及び第5号様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年九月五日運輸省令第65号)
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月三〇日運輸省令第46号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第9条の2の規定、改正後の別表及び改正後の第2号様式から第5号様式の二までは、昭和四十一年七月一日以後に締結した責任保険の契約に係る第6条及び第8条の通知並びに第7条及び第9条の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る第6条及び第8条の通知並びに第7条及び第9条の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第1号様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第6号様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。
附 則 (昭和四四年一二月二六日運輸省令第59号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第10号)
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一八日運輸省令第81号) 抄
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第46号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
3
自家保障者報告規則(昭和三十一年運輸省令第28号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日運輸省令第92号)
1
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2
改正後の第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第32号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二九日運輸省令第57号)
1
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2
北海道に使用の本拠を有する営業用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の区分については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二八日運輸省令第33号) 抄
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
8
第4条の規定による改正後の
自動車損害賠償保障法施行規則
別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
9
改正法附則第2条第1項本文の規定により新法第5章の規定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、第4条の規定による改正後の
自動車損害賠償保障法施行規則
の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第2条第1項に規定する政令で定める日以前に当該検査対象軽自動車が新法第59条第1項の規定による新規検査を受ける場合において、当該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が当該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過する日以前であるときは、この限りでない。
附 則 (昭和四八年一〇月三〇日運輸省令第37号)
1
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
2
道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第62号)附則第2条第1項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第73条第1項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の
自動車損害賠償保障法施行規則
第5条の2第1項(第7号に係る部分に限る。)及び別表(一)の規定を適用する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日運輸省令第44号)
1
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
2
改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
改正後の第9号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一二月二二日運輸省令第58号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第1号様式の二は、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二六日運輸省令第53号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の別表(一)の表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年六月二七日運輸省令第22号)
1
この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2
改正後の第9号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一〇月三〇日運輸省令第44号)
1
この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。
2
改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年一月一九日運輸省令第1号)
1
この省令中、第1条及び次項の規定は昭和五十二年一月二十日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和五十六年二月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月二七日運輸省令第36号)
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求に係る明細書の様式については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第91号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一一日運輸省令第12号)
この省令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日運輸省令第15号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月二九日運輸省令第25号)
1
この省令は、平成五年八月一日より施行する。
2
この省令の施行前にした改正前の
自動車損害賠償保障法施行規則
第7条の2第2項(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第9条の3第2項(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりされたものとみなす。
附 則 (平成六年一一月一日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第86号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二七日運輸省令第7号)
この省令は、平成七年三月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日運輸省令第50号)
(施行期日)
1
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2
農業協同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業については、この省令による改正前の
自動車損害賠償保障法施行規則
第19条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成八年一一月二五日運輸省令第61号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社又は責任共済の事業を行っている農業協同組合等(以下「既実施保険会社等」という。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「責任保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「責任共済証明書」という。)については、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行前に交付された責任保険証明書及び責任共済証明書並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第1号様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。
4
改正後の第2号様式(その一)から第9号様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る
自動車損害賠償保障法施行規則
の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、既実施保険会社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日国土交通省令第149号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第1条中附則第2項及び第3項を加える改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第1号様式 (第1条関係)
第1号様式の二 (第1条の3関係)
第2号様式 (その一) (第6条、第9条の2関係)
第2号様式 (第6条関係)
第2号様式の二 (その一) (第6条、第9条の2関係)
第2号様式の二 (その二) (第6条、第9条の2関係)
第2号様式の三 (その一) (第6条、第9条の2関係)
第2号様式の三 (その二) (第6条、第9条の2関係)
第3号様式 (その一) (第6条の3、第9条の2関係)
第3号様式 (その二) (第6条の3、第9条の2関係)
第4号様式 (その一) (第7条、第9条の2関係)
第4号様式 (その二) (第7条、第9条の2関係)
第5号様式 (その一) (第7条、第9条の2関係)
第5号様式 (その二) (第7条、第9条の2関係)
第6号様式 (その一) (第7条、第9条の2関係)
第6号様式 (その二) (第7条、第9条の2関係)
第7号様式 (その一) (第8条、第9条の2関係)
第7号様式 (その二) (第8条、第9条の2関係)
第8号様式 (その一) (第9条、第9条の2関係)
第8号様式 (その二) (第9条、第9条の2関係)
第9号様式 (その一) (第9条、第9条の2関係)
第9号様式 (その二) (第9条、第9条の2関係)
第10号様式 (第30条関係)
第3号様式 (第30条関係)
第11号様式 (第31条関係)
第4号様式 (第31条関係)
第5号様式 (第31条の2関係)
第12号様式 (第32条関係)
第6号様式 (第32条関係)
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