第4章 港湾関係(第12条―第14条)/沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令


(昭和四十七年四月二十八日政令第112号)

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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第495号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十日政令第495号(未施行)
 

 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第53条第1項から第3項まで、第54条、第127条第8項、第128条第2項及び第4項並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


   第4章 港湾関係

(港湾法関係)
第12条  法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第59号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により琉球政府が港湾管理者となつている港湾については沖縄県が、市町村が港湾管理者となつている港湾については当該市町村がそれぞれ港湾法(昭和二十五年法律第218号。以下この条において「本土法」という。)の規定による港湾管理者となるものとする。
 法の施行の際沖縄法の規定により認可を受けている港湾区域及び臨港地区は、それぞれ本土法の規定により認可を受けた港湾区域及び臨港地区とみなす。
 法の施行の際沖縄法第7条第1項の規定により港湾管理者の長が指定した地域は、本土法の規定により指定された港湾隣接地域とみなす。
 沖縄法の規定により琉球政府が工事の費用を負担し、又は補助した港湾施設の譲渡、担保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による。
 沖縄法第20条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については、なお従前の例による。

(港湾運送事業法関係)
第13条  沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第64号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。
 沖縄の港湾運送事業法の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ港湾運送事業法の規定によるものとみなす。

(倉庫業法関係)
第14条  沖縄の倉庫業法(千九百五十九年立法第98号)の規定によりされた倉庫業の許可は、倉庫業法(昭和三十一年法律第121号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた倉庫業の許可とみなす。
 前項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、本土法第9条の規定にかかわらず、料金及び倉庫寄託約款以外の同条に定める事項は、掲示することを要しない。
 第1項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の日から起算して二月を経過する日までに、当該協定、契約又は共同行為について、運輸大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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