自動車ターミナル法施行規則
(昭和三十四年十月九日運輸省令第47号)
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最終改正:平成一三年三月一五日国土交通省令第37号
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)の規定に基き、及び同法を実施するため、
自動車ターミナル法施行規則を次のように定める。
第1章 自動車ターミナル事業(第1条―第9条)
第2章 専用バスターミナル(第10条)
第3章 管理基準(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第22条)
附則
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