自動車道事業会計規則

(昭和三十九年三月三十一日運輸省・建設省令第3号)

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最終改正:平成一六年三月一六日国土交通省令第17号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日国土交通省令第17号(未施行)
 

 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第72条において準用する同法第31条の規定に基づき、 自動車道事業会計規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

(事業年度)
第2条  自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

(会計原則)
第3条  自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
 その事業の経営成績及び財政状態について、事実な内容を表示すること。
 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

(勘定科目及び財務諸表)
第4条  自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。この場合において、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
 自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

   附 則 抄

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
  自動車道事業会計規則(昭和二十七年運輸省建設省令第2号)は廃止する。
 株式会社である自動車道事業者以外の自動車道事業者の会計の整理及び財務諸表の作成については、前項の規定による場合を除き、当分の間、別表第一に定める勘定科目及び別表第二に定める様式によらないことができる。

   附 則 (昭和四二年七月三一日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年五月一九日運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
   附 則 (昭和五〇年二月一九日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二九日運輸省・建設省令第3号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。
 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第74号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第48号)第287条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の款にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

   附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一月一〇日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日運輸省・建設省令第7号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月一九日運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一一年三月二九日運輸省・建設省令第4号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の 自動車道事業会計規則の規定を適用することができる。
 この省令による改正後の 自動車道事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

   附 則 (平成一二年三月二八日運輸省・建設省令第6号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月三〇日国土交通省令第105号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

   附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第17号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、 自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。


別表第一 (第4条関係)
勘定科目
経常収益

摘要
自動車道事業営業収益       自動車道事業に係る営業上の収益
料金収入     使用料金収入
雑収入     料金収入以外の営業上の収益
(何)事業営業収益       自動車道事業以外の(何)事業に係る営業上の収益
営業外収益       営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益
金融収益     金融上の収益
預貯金利息   預貯金に係る利息
受取手形利息   手形に係る受取利息
受取割引料   手形に係る受取割引料
短期貸付金利息   履行期が決算期後1年以内の貸付金に係る受取利息
運用有価証券利息   流動資産として整理した有価証券に係る受取利息及び受取配当金
長期貸付金利息   履行期が決算期後1年を超える貸付金に係る受取利息
投資有価証券利息   投資として整理した有価証券に係る受取利息及び受取配当金
………………   その他の金融収益
流動資産売却益     貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差益(親会社株式の売却差益を除く。)
その他収益     金融収益及び流動資産売却益以外の営業外収益
不用品売却代   不用品の売却代金
雑収入   他の科目に属さない収益

特別利益

摘要
固定資産売却       固定資産の売却差益
前期損益修正益       貸倒引当金の戻入れその他前期以前の損益の修正に係る利益
その他特別利益       保険差益その他他の科目に属さない異常な収益(親会社株式の売却差益を含む。)

経常費用
摘要
自動車道事業営業費       自動車道事業に係る営業上の費用
(自動車道費)     現業部門に係る費用
固定資産諸経費     固定資産に係る費用
修繕費   固定資産の修繕に係る費用
(人件費) 修繕作業に従事する従業員に係る人件費
給料 基準賃金
手当 基準外賃金
賞与 賞与及びこれに類する臨時の給与
退職金 退職金及び退職給付引当額
法定福利費 健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による事業主負担額
厚生福利費 医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の厚生福利に係る費用
臨時傭員費 臨時傭員に係る賃金その他の費用
その他人件費 他の科目に属さない人件費
(自動車道修繕費) 自動車道に係る人件費以外の修繕費
材料費 諸材料費
外注工事費 外注による工事費用
その他経費 他の科目に属さない自動車道修繕費
(その他修繕費) 自動車道以外の固定資産に係る人件費以外の修繕費
建物構築物修繕費 建物及び構築物の修繕費
機械装置修繕費 機械及び装置の修繕費
工具器具備品修繕費 工具、器具及び備品の修繕
・・・・・・ その他の修繕費
減価償却費   固定資産に係る減価償却費
(自動車道減価償却費) 自動車道の構築物に係る減価償却費
舗装 舗装の減価償却費
土工 土工の減価償却費
橋梁 橋梁の減価償却費
トンネル トンネルの減価償却費
排水設備 排水設備の減価償却費
諸設備 諸設備の減価償却費
(その他減価償却費) 自動車道減価償却費以外の減価償却費
建物 建物の減価償却費
構築物 構築物の減価償却費
機械装置 機械及び装置の減価償却費
工具器具備品 工具、器具及び備品の減価償却費
・・・・・・ その他の減価償却費
施設損害保険料   固定資産に係る損害保険料
建物 建物の損害保険料
構築物 構築物の損害保険料
・・・・・・ その他の損害保険料
施設使用料   固定資産に係る使用料
借地料 土地の使用料
借家料 建物の使用料
・・・・・・ その他の施設使用料
施設賦課税   固定資産に係る租税
固定資産税 土地、建物その他の固定資産に係る地方税
・・・・・・ その他の施設賦課税
業務費     現業部門に係る固定資産諸経費以外の費用
(人件費)   現業部門に係る修繕費以外の人件費
給料   固定資産諸経費の節に準ずる。
手当   同上
賞与   同上
退職金   同上
法定福利費   同上
厚生福利費   同上
その他人件費   同上
(経費)   人件費以外の業務費
旅費   旅費及び交通費
被服費   従業員に支給又は貸与した被服に係る費用
水道光熱費   水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等
備消品費   固定資産以外の備品費及び消耗品費
通信運搬費   郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用
会議費   会議に要する費用
交際費   接待、贈答等に要する費用
その他経費   固定資産諸経費の節に準ずる。
(一般管理費)     本社その他の管理部門に係る費用
(人件費)   本社その他の管理部門の従業員に係る人件費
役員報酬   取締役、監査役等の役員の報酬
給料   固定資産諸経費の節に準ずる。
手当   同上
賞与   同上
退職金   同上
法定福利費   同上
厚生福利費   同上
その他人件費   同上
(経費)   人件費以外の一般管理費業務費の目に準ずる。
旅費    
被服費   同上
水道光熱費   同上
備消品費   同上
通信運搬費   同上
会議費   同上
交際費   同上
寄附金   諸寄附金
宣伝広告費   新聞、雑誌等への広告料及び宣伝費
図書印刷費   図書、新聞、雑誌等の購読費及び印刷費
修繕費   固定資産に係る修繕費
施設損害保険料   固定資産諸経費の目に準ずる。
施設使用料   同上
固定資産償却費   固定資産に係る減価償却費等
建物 固定資産諸経費の節に準ずる。
構築物 同上
工具器具備品 同上
営業権 商法(明治32年法律第48号)第285条の7に規定するのれんの償却費
・・・・・・ その他の固定資産償却費
租税公課   固定資産税、印紙税等の租税(法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税を除く。)及びその他の公課
その他経費   固定資産諸経費の節に準ずる。
(何)事業営業費       自動車道事業以外の(何)事業に係る営業上の費用
営業外費用       営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用
金融費用     金融上の費用
支払手形利息   期限が決算期後1年以内の手形に係る支払利息
支払割引料短期借入金利息   手形に係る支払割引料履行期が決算期後1年以内の借入金に係る支払利息
短期償還社債利息   決算期後1年以内に償還することとなつた社債に係る支払利息
長期支払手形利息   期限が決算期後1年を超える手形に係る支払利息
社債利息   社債(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)に係る支払利息
長期借入金利息   履行期が決算期後1年を超える借入金に係る支払利息
財団抵当借入金利息   財団抵当借入金(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)に係る支払利息
・・・・・   その他の金融費用
流動資産売却損     貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差損(親会社株式の売却差損を除く。)
その他費用     金融費用及び流動資産売却損以外の営業外費用
貸倒償却   債権の貸倒額及び貸倒引当金に計上した金額
創業費償却   繰延資産に計上した創業費の償却額
開業準備費償却   繰延資産に計上した開業準備費の償却額
試験研究費償却   繰延資産に計上した試験研究費の償却額
開発費償却   繰延資産に計上した開発費の償却額
新株発行費償却   繰延資産に計上した新株発行費の償却額
社債発行費償却   繰延資産に計上した社債発行費の償却額
社債発行差金償却   繰延資産に計上した社債発行差金の償却額
建設利息償却   繰延資産に計上した建設利息の償却額
雑支出   他の科目に属さない費用

特別損失

摘要
固定資産売却損       固定資産の売却損及び除却損
固定資産売却損     固定資産の売却差損
固定資産除却損     固定資産の除却差損及び除却費用
前期損益修正損       納税充当金の不足その他前期以前の損益の修正に係る損失
その他特別損失       災害損失その他他の科目に属さない異常な損失(親会社株式の売却差損を含む。)

法人税等

摘要
法人税等       法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税
法人税等調整額       税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額

資産
摘要
流動資産       営業取引によつて生じた金銭債権(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)、決算期後1年以内に現金化又は費用化される資産及び時価の変動により利益を得る目的で保有される市場価格のある資産
現金預金     現金、小切手、銀行預金等
受取手形     手形(金融手形を除く。)に係る債権
未収料金     自動車道事業営業収益の未収額
未収入金     資産売却代の未収額その他未収収益及び未収料金以外の未収入金
未収収益     未収地代、未収利息その他主として決算整理において収益として見越計上されるもの
短期貸付金     金融手形及び履行期が決算期後1年以内の貸付金
有価証券     市場価格のある株式(子会社の株式を除く。)及び社債その他の債券並びに決算期後1年以内に現金化又は費用化される債券
貯蔵品     事務用品、業務用品、修繕用品その他の貯蔵品
前払金     貯蔵品購入代金の前払金その他前払費用以外の前払金
前払費用     未経過利息、未経過保険料その他主として決算整理において繰り延べる費用
繰延税金資産     流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
親会社株式     商法第211条の2の規定により取得した親会社の株式
その他流動資産     他の科目に属さない流動資産。ただし、金額の大きいものについては、当該資産の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。
固定資産       流動資産及び繰延資産以外の資産
有形固定資産     有形の固定資産
自動車道構築物   自動車道の構築物
舗装 表層、砂利道、路礬、路床土等
土工 切土、盛土、川道付替、土留等
橋梁 橋げたが鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、合成構造等の橋梁(跨道橋を含む。)
トンネル 鉄筋コンクリート造り又はコンクリート造りのトンネル
排水設備 暗渠、下水渠、排水溝等
諸設備       防護設備、通信設備、踏切設備、信号設備、照明設備、換気設備、自動車道標識等
  建物    
  構築物   事務所、展望台、広告設備等の用に供する構築物
  機械装置    
  工具器具備品    
  土地    
  ・・・・・   その他の有形固定資産
  建設仮勘定   建設中又は製作中の有形固定資産
無形固定資産     無形の固定資産
営業権   商法第285条の7に規定するのれん
・・・・・   その他の無形固定資産
投資等     流動資産以外の金銭債権、株式及び社債その他の債券、有限会社の社員の持分その他出資による持分並びに費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの
長期貸付金   履行期が決算期後1年を超える貸付金
子会社株式   子会社の株式
投資有価証券   子会社株式以外の株式及び社債その他の債券
子会社出資金   子会社である有限会社への出資金
その他出資金   子会社出資金以外の出資金
長期前払費用   費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの
長期繰延税金資産   流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産
破産債権等   営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
繰延資産   ・・・・・   その他の投資等
      商法の規定により資産の部に計上することができる金額
創業費     商法第286条の規定により繰り延べた創業費
開業準備費     商法第286条の2の規定により繰り延べた開業準備費
試験研究費     商法第286条の3の規定により繰り延べた試験研究費
開発費     商法第286条の3の規定により繰り延べた開発費
新株発行費     商法第286条の4の規定により繰り延べた新株発行費
社債発行費     商法第286条の5の規定により繰り延べた社債発行費
社債発行差金     商法第287条の規定により繰り延べた社債発行差金
建設利息     商法第291条第4項の規定により繰り延べた建設利息

負債
摘要
流動負債       営業取引によつて生じた金銭債務及び履行期が決算期後1年以内の負債
支払手形     手形(金融手形を除く。)に係る負債
未払金     税金及び物品代の未払額その他未払費用以外の未払金
未払費用     未払賃借料、未払利息その他主として決算整理において費用として見越計上されるもの
納税充当金     法人税、都道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税に対する充当額
繰延税金負債     流動資産に属する資産又は流動資産に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
短期償還社債     決算期後1年以内に償還することとなつた社債の額面額
短期借入金     金融手形及び履行期が決算期後1年以内の借入金(財団抵当借入金を含む。)
固定負債 預り金     預り保証金、所得税の源泉徴収額その他の預り金
前受金     前受収益以外の前受金
前受収益     前受利息、前受賃貸料その他主として決算整理において繰り延べる収益
その他流動負債     他の科目に属さない流動負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。
      流動負債以外の負債
長期支払手形     期限が決算期後1年を超える手形に係る債務
社債     社債(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)の額面額
長期借入金     履行期が決算期後1年を超える借入金
財団抵当借入金     財団抵当に係る借入金(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)
長期繰延税金負債     流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債
退職給付引当金     退職金に対する引当累計額
その他固定負債     他の科目に属さない固定負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。

資本
摘要
資本金       発行済株式の発行価額から商法第284条の2第2項に規定する払込剰余金を控除した額、準備金の資本組入額及び利益金処分による資本組入額
資本剰余金       資本準備金及びその他資本剰余金
資本準備金     商法第288条の2に規定する資本準備金
その他資本剰余金     減資差益、自己株式処分差益等
利益剰余金       利益準備金、任意積立金及び当期未処分利益(当期未処理損失)
利益準備金     商法第288条に規定する利益準備金
(何)積立金     定款の規定又は株主総会の決議に基づき積み立てた利益の額
当期未処分利益(当期未処理損失)     当期利益(当期損失)の額に前期繰越利益(前期繰越損失)の額、積立金目的取崩額、利益準備金減少額又は中間配当額及び中間配当に伴う利益準備金積立額を加減した額
〔うち当期利益(当期損失)〕   当期の利益(損失)
その他の剰余金       減資差益、資本準備金減少額等
土地再評価差額金       土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
株式等評価差額金       資産につき時価を付すものとした場合における当該資産の評価差額金(当期利益又は当期損失として計上したものを除く。)
自己株式       商法第210条の規定により買い受けた自己の株式


備考
 1 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する収益及び費用は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
 2 自動車道事業者が他の事業を営む場合において、これらの事業に関連する資本的支出は、これを適正な基準により各事業に配分して計上すること。
 3 「子会社」とは、商法第211条の2第1項及び第3項の子会社をいう。
 4 「親会社」とは、商法第211条の2第1項の親会社及び同条第3項の規定により親会社となる会社をいう。
 5 「支配株主」とは、会社の総株主の議決権の過半数を有する者及び商法第211条の2第3項の規定により親会社となる会社をいう。
 6 子会社に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。
 7 支配株主に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。
 8 取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債権又は金銭債務は、他の金銭債権又は金銭債務と区分できるよう整理すること。
 9 当該事業年度の事業税として支払うべき額を納税充当金に計上する場合には、その額を法人税等又は租税公課に計上することとし、前事業年度の事業税を当該事業年度の費用として支出した場合には、その支出額を租税公課に計上すること。ただし、税効果会計を適用する場合には、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税の額を法人税等に計上すること。
 10 流動資産のうち、営業取引によつて生じた金銭債権以外の金銭債権で当初の履行期が1年を超えるもの又は超えると認められたもの、決算期後1年以内に償還期限の到来する債券で当初の償還期限が1年を超えるもの(市場価格があるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除く。)及び費用の前払で当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資等に計上することができる。
 11 商法第287条の2に規定する引当金は、負債の部に別に引当金の款を設けて計上することができる。この場合においては、その計上の目的を示す適当な名称を付して整理すること。
別表第二 (第4条関係)
 (略)
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