沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令

(昭和四十七年五月十三日運輸省令第30号)

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最終改正:平成一五年七月七日国土交通省令第81号


 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第112号)、沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令(昭和四十七年政令第113号)及び関係法令の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。

 第1章 海運関係(第1条―第2条の2)
 第2章 船舶関係(第3条―第15条)
 第3章 船員関係(第16条―第21条)
 第4章 港湾関係(第22条・第23条)
 第5章 海洋汚染関係(第24条)
 第6章 自動車関係(第25条―第40条)
 第7章 航空関係(第41条・第42条)
 第8章 観光関係(第43条・第44条)
 第9章 補則(第45条)
 附則

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