第1章 総則(第1条・第2条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準


(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)

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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨) 
第1条  高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づく重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、道路法(昭和二十七年法律第180号)、道路構造令(昭和四十五年政令第320号)及び道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第7号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語の定義)
第2条  この省令における用語の意義は、法第2条、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条(第4号及び第13号に限る。)及び道路構造令第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。
 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。
 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準