第2章 歩道等(第3条―第10条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)
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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、
重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。
第2章 歩道等
(歩道)
第3条
法第2条第7項第2号の特定経路を構成する道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条
歩道の有効幅員は、道路構造令第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2
自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条の2第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3
歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該道路の高齢者、身体障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条
歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(こう配)
第6条
歩道等の縦断こう配は、五パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。
2
歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断こう配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条
歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2
歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは十五センチメートル以上とし、当該道路の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3
歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。
(高さ)
第8条
歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、五センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2
前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第9条
横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、当該車道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標準とするものとする。
2
前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第10条
第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。
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