第4章 乗合自動車停留所(第17条・第18条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準


(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)

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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。


   第4章 乗合自動車停留所

(高さ) 
第17条  乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、十五センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)
第18条  乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

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第4章 乗合自動車停留所(第17条・第18条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準