第5章 路面電車停留場等(第19条―第21条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準


(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)

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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。


   第5章 路面電車停留場等

(乗降場)
第19条  路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側を使用するものにあっては一・五メートル以上とすること。
 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。
 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。
 横断こう配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。
 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側にさくを設けること。
 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(傾斜路のこう配)
第20条  乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるものとし、そのこう配は、次に定めるところによるものとする。
 縦断こう配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。
 横断こう配は、設けないこと。

(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)
第21条  歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。

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