第6章 自動車駐車場(第22条―第32条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準


(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)

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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号


 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。


   第6章 自動車駐車場

(身体障害者用駐車施設)
第22条  自動車駐車場には、身体障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「身体障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
 身体障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が二百を超える場合にあっては当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とするものとする。
 身体障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
 当該身体障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
 幅は、三・五メートル以上とすること。
 身体障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(身体障害者用停車施設)
第23条  自動車の出入口又は身体障害者用駐車施設を設ける階には、身体障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「身体障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
 身体障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
 当該身体障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
 車両への乗降の用に供する部分の幅は一・五メートル以上とし、奥行きは一・五メートル以上とする等、身体障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。
 身体障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)
第24条  歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、一・二メートル以上とすること。
 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を一・二メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路) 
第25条  身体障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該身体障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
 有効幅員は、二メートル以上とすること。
 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)
第26条  自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(身体障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
 前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。
 第12条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。
 第12条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)
第27条  第13条の規定は、前条第1項の傾斜路について準用する。

(階段) 
第28条  第16条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(屋根) 
第29条   屋外に設けられる自動車駐車場の身体障害者用駐車施設、身体障害者用停車施設及び第25条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所) 
第30条  身体障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器その他これに類する小便器を設けること。
 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。
 身体障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第31条  前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。
 第25条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。
 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
 出入口には、車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。
 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。
 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。
 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
 出入口には、当該便房が車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
 腰掛便座及び手すりを設けること。
 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第32条  前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに同条第2項第2号から第4号までの規定は、第30条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

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