第7章 移動円滑化のために必要なその他の施設等(第33条―第37条)/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)
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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、
重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。
第7章 移動円滑化のために必要なその他の施設等
(案内標識)
第33条
交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、身体障害者等が見やすい位置に、高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動の円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2
前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第34条
歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2
視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3
視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第35条
歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第36条
歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2
乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、身体障害者等の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(防雪施設)
第37条
歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、身体障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。
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