附則/重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
(平成十二年十一月十五日建設省令第40号)
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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第104号
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第10条第2項の規定に基づき、
重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
(経過措置)
2
移動円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する歩道等の区間における当該歩道等の有効幅員については、第4条の規定にかかわらず、当分の間、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。
3
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。
4
地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、当分の間、第10条中「二メートル」とあるのは「一メートル」と読み替えて同条の規定を適用することができる。
附 則 (平成一三年六月二六日国土交通省令第104号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
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