全国新幹線鉄道整備法施行令
(昭和四十五年九月二十五日政令第272号)
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最終改正:平成一五年六月二七日政令第293号
内閣は、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第5条第1項、第7条第1項、第10条第1項並びに第11条第1項ただし書及び第4項(同法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(基本計画)
第1条
全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第4条第1項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
(基本計画の決定のための調査)
第2条
国土交通大臣は、法第4条第1項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。
一
新幹線鉄道の輸送需要量の見通し
二
新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果
三
新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
(整備計画)
第3条
法第7条第1項の整備計画には、法第4条第1項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
一
走行方式
二
最高設計速度
三
建設に要する費用の概算額
四
その他必要な事項
2
前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。
(行為制限区域として指定することができる土地)
第4条
法第10条第1項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
一
線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
二
停車場施設
三
車庫施設
四
検査修繕施設
五
運転保安施設
六
電気施設
七
通信施設
(行為制限区域における制限除外行為)
第5条
法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
二
建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
三
仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
四
物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
五
前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの
(収用委員会に対する裁決の申請)
第6条
法第11条第4項(法第12条第8項(法第20条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)
第7条
国土交通大臣は、法第13条第1項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。
一
当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
二
当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)
2
各事業年度における法第13条第1項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第2号に掲げる額の同項第1号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。
一
営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入の額
二
機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額
3
国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(国及び都道府県の負担)
第8条
国及び都道府県が法第13条第1項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を、それぞれ乗じて得た額とする。
2
前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第17条第3項の規定により同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線の営業主体がその全部又は一部を廃止することとなる鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始する場合であつて、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加することにより機構が必要な調整措置を講ずるときは、第7条第2項第2号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号に掲げる額に機構が講ずる当該調整措置に要する額を加えた額とする。
3
法附則第6項の暫定整備計画は、同項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設を行おうとする建設線の区間ごとに定めるものとする。
4
前項の暫定整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新幹線鉄道規格新線又は新幹線鉄道直通線の別
二
走行方式
三
最高設計速度
四
建設に要する費用の概算額
五
その他必要な事項
5
第4条の規定は法附則第13項において準用する法第10条第1項の政令で定める土地について、第5条の規定は法附則第13項において準用する法第11条第1項ただし書の政令で定める行為について、第6条の規定は法附則第13項において準用する法第11条第4項(法附則第13項において準用する法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請について、第8条の規定は法附則第13項において準用する法第13条第1項の規定による国及び都道府県の負担について準用する。この場合において、第4条、第5条第5号及び第8条第1項中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同号中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
6
法附則第18項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第169号)附則第2項
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条第4号、第12条第1項第1号から第6号まで及び第16号(同項第1号から第6号までに係る部分に限る。)並びに附則第10条第1項
7
機構が新幹線鉄道規格新線等について建設、貸付けその他の業務を行う場合における第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同条第1項第2号及び第2項各号中「営業主体」とあるのは「営業主体又は法附則第7項の規定により法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」とする。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第306号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月三〇日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年八月二二日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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