装置型式指定規則
(平成十年十月九日運輸省令第66号)
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最終改正:平成一五年七月七日国土交通省令第81号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第75条の2第1項及び第7項、第75条の3第1項並びに第76条の規定に基づき、並びに同法第75条の2の規定を実施するため、
装置型式指定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条
道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の2第1項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(特定装置の種類)
第2条
法第75条の2第1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び総排気量が〇・〇五〇リットル以下かつ最高速度が五十キロメートル毎時以下の三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
二
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
三
法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
四
法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
五
法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
六
法第41条第7号の車枠及び車体のうち側面衝突時の乗員保護装置
七
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。)
八
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
九
法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
十
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
十一
法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
十二
法第41条第9号の乗車装置のうち座席
十三
法第41条第9号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置
十四
法第41条第9号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置
十五
法第41条第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置
十六
法第41条第9号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
十七
法第41条第11号の騒音防止装置
十八
法第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(以下「一酸化炭素等発散防止装置」という。)
十九
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯
二十
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器
二十一
法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
二十二
法第41条第13号の灯火装置のうち前部霧灯
二十三
法第41条第13号の灯火装置のうち車幅灯
二十四
法第41条第13号の灯火装置のうち尾灯
二十五
法第41条第13号の灯火装置のうち制動灯
二十六
法第41条第13号の灯火装置のうち補助制動灯
二十七
法第41条第13号の灯火装置のうち前部上側端灯
二十八
法第41条第13号の灯火装置のうち後部上側端灯
二十九
法第41条第13号の灯火装置のうち側方灯
三十
法第41条第13号の灯火装置のうち後部霧灯
三十一
法第41条第13号の灯火装置のうち駐車灯
三十二
法第41条第13号の灯火装置のうち後退灯
三十三
法第41条第13号の反射器のうち前部反射器
三十四
法第41条第13号の反射器のうち側方反射器
三十五
法第41条第13号の反射器のうち後部反射器
三十六
法第41条第13号の反射器のうち大型後部反射器
三十七
法第41条第14号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置
三十八
法第41条第14号の警報装置のうち警音器
三十九
法第41条第14号の警報装置のうち警告反射板
四十
法第41条第14号の警報装置のうち停止表示器材
四十一
法第41条第15号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
四十二
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)第44条第2項に規定する車室をいう。以下同じ。)を有しないものに備えるものに限る。)
四十三
法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後写鏡取付装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備えるものに限る。)
四十四
法第41条第17号の計器のうち速度計
四十五
法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第254号。以下「施行令」という。)第5条で定める運行記録計
四十六
法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第5条で定める速度表示装置
(指定の申請)
第3条
指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者又はその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定装置について行うものとする。
第4条
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を研究所に提示しなければならない。
一
特定装置の種類
二
特定装置の名称及び型式
三
申請者の氏名又は名称及び住所
四
主たる製作工場の名称及び所在地
2
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号及び第7号を除く。)を添付しなければならない。
一
申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面
二
申請に係る特定装置の外観図
三
道路運送車両の保安基準の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面
四
品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9002号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第4号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
五
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
六
製作者等が申請に係る特定装置に法第75条の3第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
七
前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写
3
国土交通大臣又は研究所は、前2項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第5条
法第75条の2第7項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。ただし、第18号から第28号まで及び第35号の装置については、協定に附属する規則第37号第三改訂版に基づく認定を受けた電球が用いられたものに限る。
|
特定装置の種類 |
規則番号 |
|
一 第2条第1号の空気入ゴムタイヤ |
第75号 |
|
二 第2条第2号の空気入ゴムタイヤ |
第30号第二改訂版 |
|
三 第2条第3号の空気入ゴムタイヤ |
第54号 |
|
四 第2条第4号の施錠装置 |
第62号 |
|
五 第2条第5号の制動装置 |
第十三H号 |
|
六 第2条第6号の側面衝突時の乗員保護装置 |
第95号改訂版 |
|
七 第2条第7号の外装 |
第26号第二改訂版 |
|
八 第2条第8号の外装の手荷物積載用部品 |
|
九 第2条第9号の外装のアンテナ |
|
十 第2条第10号の突入防止装置 |
第58号改訂版 |
|
十一 第2条第11号の突入防止装置及び突入防止装置取付装置 |
|
十二 第2条第12号の座席 |
第17号第七改訂版 |
|
十三 第2条第13号の座席及び頭部後傾抑止装置 |
|
十四 第2条第14号の頭部後傾抑止装置 |
第25号第四改訂版 |
|
十五 第2条第16号の乗降口の扉の開放防止装置 |
第11号第二改訂版 |
|
十六 第2条第20号の前照灯洗浄器 |
第45号改訂版 |
|
十七 第2条第21号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 |
|
十八 第2条第22号の前部霧灯 |
第19号第二改訂版 |
|
十九 第2条第23号の車幅灯 |
第7号第二改訂版 |
|
二十 第2条第24号の尾灯 |
|
二十一 第2条第25号の制動灯 |
|
二十二 第2条第26号の補助制動灯 |
|
二十三 第2条第27号の前部上側端灯 |
|
二十四 第2条第28号の後部上側端灯 |
|
二十五 第2条第29号の側方灯 |
第91号 |
|
二十六 第2条第30号の後部霧灯 |
第38号 |
|
二十七 第2条第31号の駐車灯 |
第77号 |
|
二十八 第2条第32号の後退灯 |
第23号 |
|
二十九 第2条第33号の前部反射器 |
第3号第二改訂版 |
|
三十 第2条第34号の側方反射器 |
|
三十一 第2条第35号の後部反射器 |
|
三十二 第2条第37号の警音器の警報音発生装置 |
第28号 |
|
三十三 第2条第38号の警音器 |
|
三十四 第2条第40号の停止表示器材 |
第27号第三改訂版 |
|
三十五 第2条第41号の方向指示器 |
第6号改訂版 |
|
三十六 第2条第42号の後写鏡 |
第81号 |
|
三十七 第2条第43号の後写鏡及び後写鏡取付装置 |
|
三十八 第2条第44号の速度計 |
第39号 |
(特別な表示)
第6条
法第75条の3第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、第2条各号に掲げる種類の装置(前条の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第2号様式に定める表示とし、前条の表各号に掲げる種類の装置にあっては第3号様式に定める表示とする。
2
前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(品質管理の記録の保存)
第7条
指定を受けた特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を一年間保存しなければならない。
(届出等)
第8条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
一 指定製作者等 |
第4条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合 |
その旨を記載した届出書 |
変更後遅滞なく |
|
二 指定を受けた者 |
当該型式の特定装置の製作者等でなくなった場合 |
その旨を記載した届出書(第4号様式) |
当該型式の特定装置の製作者等でなくなった日から三十日以内 |
2
前項の場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
3
国土交通大臣は、第1項第2号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。
(変更の承認)
第9条
指定製作者等は、第4条第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の書面の記載事項について変更したときは、第5号様式による申請書及び変更に関する資料を国土交通大臣に、それらの写しを研究所に提出し、その変更の承認を申請することができる。
2
前項の承認は、当該承認に係る特定装置の型式が、その指定を受けた特定装置の型式と同一と認められる場合に行う。
3
研究所は、変更の承認に関し必要があると認めるときは、第1項の申請をした者に対し、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。
(装置型式指定通知書等の交付)
第10条
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
|
一 法第75条の2第1項による指定を行ったとき。 |
装置型式指定通知書 |
|
二 前条による変更の承認を行ったとき。 |
装置変更承認通知書 |
|
三 法第75条の2第5項又は第6項による指定の取消しを行ったとき。 |
装置型式指定取消通知書 |
(指定番号等の告示)
第11条
国土交通大臣は、指定又は指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
一
指定の番号
二
特定装置の種類、名称及び型式
三
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
四
製作者等の氏名又は名称及び住所
2
国土交通大臣は、第8条第1項第1号の変更が、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
3
国土交通大臣は、第9条第1項の変更が、第4条第2項第5号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
(意見の徴取)
第12条
国土交通大臣は、法第75条の2第5項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
(審査結果の通知)
第13条
法第75条の4第2項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
一
特定装置の名称及び型式
二
特定装置を取り付けることができる自動車の範囲
三
申請者の氏名又は名称
四
審査結果
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第74号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月二一日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令中、第1条及び第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から、第3条及び第4条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第5条並びに附則第2条及び第3条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第108項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第30条第4項の規定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第108項第1号及び第3号に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第30条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第107項及び第108項」とする。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年五月三一日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日国土交通省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月七日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式 (装置型式指定申請書)(第4条関係)
第2号様式 (特別な表示)(第6条関係)
第3号様式 (特別な表示)(第6条関係)
第4号様式 (指定装置製作等廃止届)(第8条関係)
第5号様式 (指定装置変更承認申請書)(第9条関係)
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