第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による命令に違反した者
二
第52条第2項において準用する道路運送法第41条第3項の規定に違反した者
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第8条第1項(第3号を除く。)、第13条、第15条、第16条第1項若しくは第2項、第18条、第43条第2項、第44条、第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項又は第47条の規定に違反した者
二
第5条第2項の申請書、同条第3項の添附書類、第8条第1項の届出書、同条第2項の添附書類又は第17条の再交付の申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者
三
第51条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者