第6章 罰則(第56条―第60条)/タクシー業務適正化特別措置法


(昭和四十五年五月十九日法律第75号)

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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号


   第6章 罰則

第56条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条の規定に違反した者
 第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者

第57条  第27条第1項(第32条第4項又は第49条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第58条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による命令に違反した者
 第52条第2項において準用する道路運送法第41条第3項の規定に違反した者

第59条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項(第3号を除く。)、第13条、第15条、第16条第1項若しくは第2項、第18条、第43条第2項、第44条、第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項又は第47条の規定に違反した者
 第5条第2項の申請書、同条第3項の添附書類、第8条第1項の届出書、同条第2項の添附書類又は第17条の再交付の申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 第51条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第60条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条、第58条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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