第2節 登録タクシー運転者証(第13条―第18条)/タクシー業務適正化特別措置法


(昭和四十五年五月十九日法律第75号)

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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号


    第2節 登録タクシー運転者証

(運転者証の表示)
第13条  タクシー事業者は、登録運転者(第10条第2項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第7条第1項第1号又は第2号に該当していないものを指定地域内の営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

(運転者証の交付)
第14条  国土交通大臣は、指定地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者に係る運転者証を交付する。

(運転者証の記載事項の訂正)
第15条  タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

(運転者証の返納等)
第16条  タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
 第7条第1項第1号又は第2号に該当すること(第10条第2項の国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。
 退職したとき。
 指定地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。
 第10条第1項第1号の事由による登録の消除に係る同条第3項の通知を受けたとき。
 タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第10条第2項の国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第10条第2項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。

(運転者証の再交付)
第17条  タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

(運転者証の譲渡等の禁止)
第18条  タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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