第3節 指定登録機関(第19条―第29条)/タクシー業務適正化特別措置法
(昭和四十五年五月十九日法律第75号)
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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号
第3節 指定登録機関
(指定)
第19条
国土交通大臣は、申請により、指定地域ごとに指定する者に、当該指定地域に係る登録及び運転者証の交付に関する事務(第9条の規定による事務を除く。以下「登録事務等」という。)を行なわせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の指定をした場合には、当該指定地域に係る登録事務等を行なわないものとする。
第20条
国土交通大臣は、前条第1項の申請が次の各号の一に該当していると認めるときは、同項の指定をしてはならない。
一
現に当該指定地域について他に指定した者があること。
二
申請者が民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。
三
申請者が登録事務等を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
四
申請者が第29条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
五
申請者の役員で登録事務等に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは道路運送法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。
(指定登録機関の公示等)
第21条
国土交通大臣は、第19条第1項の指定をしたときは、その指定した者(以下「指定登録機関」という。)の名称、住所、指定に係る指定地域、登録事務等を実施する事務所の所在地及び登録事務等の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。
2
指定登録機関は、その名称、住所又は登録事務等を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(登録等に関する規定の適用)
第22条
指定登録機関が登録事務等を行なう場合における第1節(第9条を除く。)及び前節の規定の適用については、これらの規定(第7条第1項第3号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2
国土交通大臣は、第9条第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(事務規程)
第23条
指定登録機関は、登録事務等の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、第1項の認可をした事務規程が登録事務等の公正かつ適確な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(事業計画等)
第24条
指定登録機関は、毎事業年度開始前に、登録事務等に係る事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、登録事務等に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録諮問委員会)
第25条
指定登録機関には、登録諮問委員会を置かなければならない。
2
登録諮問委員会は、指定登録機関の代表者の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定登録機関の代表者に述べることができる。
3
登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて指定登録機関の代表者が任命する。
(役員の選任及び解任等)
第26条
指定登録機関の登録事務等に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、指定登録機関の登録事務等に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは事務規程に違反する行為をしたとき、登録事務等に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定登録機関が第20条第5号に該当することとなるときは、指定登録機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第27条
指定登録機関の登録事務等に従事する役員若しくは職員(登録諮問委員会の委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
指定登録機関の登録事務等に従事する役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第28条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務等に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第29条
国土交通大臣は、指定登録機関が次の各号の一に該当するときは、第19条第1項の指定を取り消すことができる。
一
第20条第3号に該当することとなつたとき。
二
この法律、この法律に基づく命令又は第23条第1項若しくは第24条第1項の認可を受けた事項に違反して登録事務等を実施したとき。
三
第23条第3項、第26条第2項又は前条の規定による処分に違反したとき。
四
不当に登録事務等を実施しなかつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により第19条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
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