第4節 補則(第30条―第33条)/タクシー業務適正化特別措置法
(昭和四十五年五月十九日法律第75号)
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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号
第4節 補則
(手数料)
第30条
登録の申請をする者、第12条第1項若しくは第2項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第14条の交付を申請する者、第15条の訂正を申請する者又は第17条の再交付を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣(指定登録機関が登録事務等を行なう場合には、指定登録機関)に納付しなければならない。
2
前項の手数料で指定登録機関に納付されたものは、当該指定登録機関の収入とする。
(審査請求)
第31条
指定登録機関がした登録事務等に係る処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(登録事務等の臨時代行)
第32条
国土交通大臣は、指定登録機関が登録事務等を実施することが困難となつた事由が生じた場合において、必要があると認めるときは、民法第34条の規定により設立された法人で第20条第3号から第5号までに該当していないと認められるものを指定して、期間を定めて、登録事務等を行なわせることができる。
2
国土交通大臣は、前項の指定登録機関に対し、同項の指定を受けた者が登録事務等を行なう期間中登録事務等の実施を停止すべきことを命ずるものとする。
3
第1項の指定登録機関は、前項の命令を受けたときは、直ちに原簿その他の登録事務等の実施に関する書類を第1項の指定を受けた者に引き渡さなければならない。
4
第21条、第22条及び第27条から前条までの規定は、第1項の指定を受けた者が登録事務等を行なう場合について準用する。この場合において、第21条第1項中「登録事務等の実施を開始する日」とあるのは、「登録事務等を行なわせる期間」と読み替えるものとする。
(指定をした場合等における経過措置)
第33条
第19条第1項の指定、第29条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の取消し若しくは前条第1項の指定をした場合又は同条第1項の期間が経過した場合における所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
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