第5章 雑則(第51条―第55条)/タクシー業務適正化特別措置法
(昭和四十五年五月十九日法律第75号)
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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号
第5章 雑則
(報告及び検査)
第51条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、指定登録機関、第32条第1項の規定により指定した者又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(許可の取消し等)
第52条
国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。
2
道路運送法第41条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
(政令等の制定改廃に伴なう経過措置)
第53条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第54条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(聴聞の特例等)
第54条の2
第52条第1項の規定により、国土交通大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
道路運送法第90条第2項及び第3項の規定は、国土交通大臣又は地方運輸局長が第52条第1項の規定による処分に係る聴聞を行う場合について準用する。
3
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する第52条第1項の規定による処分について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
4
道路運送法第89条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(国土交通省令への委任)
第55条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
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