タクシー業務適正化特別措置法施行規則

(昭和四十五年七月二十五日運輸省令第66号)

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最終改正:平成一四年三月二九日国土交通省令第33号


 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第75号)の規定に基づき、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令で使用する用語は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第75号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(原簿)
第2条  原簿の様式は、第1号様式のとおりとする。

(登録申請書)
第3条  法第5条第2項の申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。
 法第5条第3項の規定により前項の申請書に添附すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。
 法第5条第2項第1号に掲げる事項 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づく住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第5条第1項の登録証明書の写し)
 法第7条第1項第2号に該当する者でないこと 雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の写し又はタクシー事業者がこれらの事項を証する書面
 法第7条第1項第3号に該当する者でないこと 第3号様式の運転経歴書又は第39条第4項の地理試験合格証の写し
 法第7条第1項第4号に該当する者でないこと タクシー事業者がその旨を証する書面
 法第5条第3項の規定により第1項の申請書に添附すべき申請者の写真は、申請前六月以内に撮影した五センチメートル平方形の単独、無帽、正面、無背景の顔写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)とする。

(運転の経歴)
第4条  法第7条第1項第3号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。

(登録事項の変更等の届出)
第5条  法第8条第1項の届出をしようとする者は、第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。
届出をすべき場合 書面 添付又は提示の別
一 法第5条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき。 第3条第2項第1号に掲げる書面 添付
二 タクシー事業者に雇用されることとなつたため法第5条第2項第2号に掲げる事項に変更があつたとき。 第3条第2項第2号に掲げる書面 添付
三 法第5条第2項第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 第二種運転免許に係る運転免許証 提示
四 道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第90条第4項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき運転免許の効力が停止されたことにより法第7条第1項第1号に該当することとなつたとき。 運転免許停止処分通知書又は仮停止処分通知書 提示
五 法第10条第2項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。 第二種運転免許に係る運転免許証 提示

(行政区画の名称等の変更)
第6条  行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(更正登録)
第7条  地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。
 登録運転者は、前項の通知があつたとき、又はその登録について錯誤若しくは脱落があることを発見したときは、第5号様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 地方運輸局長は、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし、運転者証の記載の更正を要する場合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業者に通知しなければならない。
 地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脱落があることを発見したときは、更正の登録をし、その旨を当該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には、当該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業者)に通知しなければならない。

(登録の消除)
第8条  法第10条第1項第3号に規定する国土交通省令で定める期間は、二年とする。
 登録の消除の申請をしようとする者は、第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(登録の効力の停止)
第9条  法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第90条第4項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。

(原簿の謄本等)
第10条  法第12条第1項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(運転者証の様式及び交付)
第11条  運転者証の様式は、第8号様式のとおりとする。
 法第14条の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第9号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
 運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を限り、交付する。

(運転者証の表示)
第12条  運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。

(運転者証の記載事項の訂正)
第13条  法第15条の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第10号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真一枚(訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、二枚)を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。

(運転者証の再交付)
第14条  法第17条の規定により運転者証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による運転者証再交付申請書に当該申請に係る運転者証(当該運転者証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
 タクシー事業者は、運転者証の再交付を受けた後、失なつた運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。

(指定登録機関が登録事務等を行なう場合における規定の適用)
第15条  指定登録機関が登録事務等を行なう場合における第5条第1項、第7条、第8条第2項、第10条、第11条第2項、第13条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

(指定登録機関の指定の申請)
第16条  法第19条第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 名称及び住所
 申請に係る指定地域の名称
 登録事務等を実施する事務所の所在地
 登録事務等の実施の開始予定日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 寄附行為及び登記簿の謄本
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第20条第5号に該当しない旨を証する書類

(公示)
第16条の2  指定登録機関の名称、住所、指定に係る指定地域、登録事務等を実施する事務所の所在地及び登録事務等の実施を開始する日は、次のとおりとする。
名称 住所 指定に係る指定地域 登録事務等を実施する事務所の所在地 登録事務等の実施を開始する日
財団法人東京タクシーセンター 東京都江東区南砂七丁目三番三号 タクシー業務適正化特別措置法施行令(昭和四十五年政令第224号)第1条に規定する東京地域 東京都江東区南砂七丁目三番三号 昭和四十五年八月十六日
財団法人大阪タクシーセンター 大阪市鶴見区鶴見四丁目五番九号 タクシー業務適正化特別措置法施行令第1条に規定する大阪地域 大阪市鶴見区鶴見四丁目五番九号 昭和四十五年八月十六日

(指定登録機関の名称等の変更の届出)
第17条  指定登録機関は、法第21条第2項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(事務規程)
第18条  法第23条第2項の事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 登録事務等を行なう時間及び休日に関する事項
 登録事務等を実施する事務所の所在地に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 登録の方法に関する事項
 運転者証の交付に関する事項
 原簿の管理に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項
 指定登録機関は、法第23条第1項の規定により事務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(登録事務等に係る事業計画等)
第19条  指定登録機関は、法第24条第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その事業計画及び収支予算を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
 指定登録機関は、法第24条第1項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(登録諮問委員会の委員の任命)
第20条  指定登録機関は、法第25条第3項の規定により登録諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体の推薦状の写しを添附しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第21条  指定登録機関は、法第26条第1項の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 指定登録機関は、法第26条第1項の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(登録等の手数料)
第22条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長(指定登録機関が登録事務等を行なう場合には、指定登録機関)に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 登録の申請をする者 一件につき 千七百円
二 原簿の謄本の交付の請求をする者 一枚につき 四百円
三 原簿の閲覧の請求をする者 一件につき 四百円
四 運転者証の交付を申請する者 一件につき 千七百円
五 運転者証の訂正を申請する者 一件につき 千百円
六 運転者証の再交付を申請する者 一件につき 千七百円

(適正化業務に係る事業計画等)
第23条  適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
 適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(負担金)
第24条  適正化事業実施機関は、法第37条第1項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
 法第37条第4項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。
 法第37条第5項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。

(区分経理の方法)
第25条  適正化事業実施機関は、適正化業務に関する経理について特別の勘定を設け、適正化業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
 適正化事業実施機関は、適正化業務と適正化業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

(準用規定)
第26条  第16条、第17条、第20条及び第21条の規定は、適正化事業実施機関が適正化業務を実施する場合について準用する。

(タクシー乗場及びタクシー乗場禁止地区の指定)
第27条  法第43条第4項の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。
 タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場
 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあつては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点
 前項第1号の標識の様式は、第11号様式のとおりとし、同項第2号の標識の様式は、第12号様式のとおりとする。

(タクシー等に関する届出)
第28条  法第44条の国土交通省令で定める事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、車名及び所属営業所の名称とする。

(タクシーである旨の表示等)
第29条  法第45条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、別表の例によるものとする。
 タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」又は「TAXI」及び所属営業所の所在地の地名の略称として地方運輸局長が指示するもの
 個人タクシー事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行なうべき旨の条件の附された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあつては、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」
 法第45条第1項の国土交通省令で定める装置は、地方運輸局長が指示するタクシー以外のタクシーにあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号、「個人」(個人タクシー事業者のタクシーに限る。)又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号を、地方運輸局長が指示するタクシーにあつては、その指示する事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。
 法第45条第2項の国土交通省令で定める場合は、他の法令の規定により自動車に前2項の表示事項又は装置に類似するものを表示し、又は装着する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前2項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着する場合とする。

(事業者乗務証の様式及び交付)
第30条  事業者乗務証の様式は、第13号様式のとおりとする。
 事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第14号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。

(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第31条  タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
 事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証を提示しなければならない。

(事業者乗務証の返納)
第32条  タクシー事業者は、指定地域内においてタクシー事業を行なわないこととなつたときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。

(事業者乗務証の再交付)
第33条  タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
 事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。

(事業者乗務証の譲渡等の禁止)
第34条  タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(準用規定)
第35条  第11条第3項、第12条及び第14条第2項の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。

(指定登録機関が事業者乗務証の交付を行なう場合における規定の適用)
第36条  指定登録機関が事業者乗務証の交付を行なう場合における第30条第2項、第31条第2項、第32条及び第33条第2項並びに前条において準用する第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

(事業者乗務証の交付等の手数料)
第37条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長(指定登録機関が事業者乗務証の交付に関する事務を行なう場合には、指定登録機関)に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 事業者乗務証の交付を申請する者 一件につき 千七百円
二 事業者乗務証の訂正を申請する者 一件につき 千百円
三 事業者乗務証の再交付を申請する者 一件につき 千七百円

(不正表示に該当しない場合)
第38条  法第47条の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合、タクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシーに運転者証又は事業者乗務証に類似するものを表示する場合とする。

(地理の試験)
第39条  法第48条第1項の地理の試験(以下「試験」という。)は、次の事項に関する知識について筆記試験の方法により行なうものとする。
 当該指定地域内の道路及び地名
 当該指定地域内の著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅の所在
 その他当該指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な地理に関する事項
 試験を受けようとする者は、第16号様式による地理試験受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。
 試験に合格した者には、第17号様式による地理試験合格証を交付する。
 試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過した日以後は、失効する。
 地方運輸局長は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

(公示)
第39条の2  試験事務を行う適正化事業実施機関の名称及び主たる事務所の所在地は、次のとおりとする。
名称 主たる事務所の所在地
財団法人東京タクシーセンター 東京都江東区南砂七丁目三番三号
財団法人大阪タクシーセンター 大阪市鶴見区鶴見四丁目五番九号

(準用規定)
第40条  第16条第1項及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、第18条(第1項第5号及び第6号を除く。)、第19条並びに第21条の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合について準用する。

(適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合における規定の適用)
第41条  適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合における第39条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。

(試験手数料)
第42条  試験を受けようとする者は、一件につき二千八百円の手数料を地方運輸局長(適正化事業実施機関が試験事務を行なう場合には、適正化事業実施機関)に納付しなければならない。

(職員証)
第43条  法第51条第2項の職員の身分を示す証票の様式は、第18号様式のとおりとする。

(指定登録機関等の事業計画等の提出時期の特例)
第44条  法第19条第1項又は法第34条第1項の指定のあつた日の属する事業年度における法第24条第1項若しくは法第36条第1項又は第19条第1項若しくは第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滞なく」とし、法第49条第1項の処分のあつた日の属する事業年度における法第49条第5項において準用する法第24条第1項又は第40条において準用する第19条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「試験事務を行なうこととなつた後遅滞なく」とする。

(聴聞の方法の特例)
第45条  地方運輸局長は、その権限に属する法第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二五日運輸省令第22号)

 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月二八日運輸省令第20号)

 この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第10号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二七日運輸省令第6号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第3条、第18条、第44条及び第45条の規定 平成六年十月一日

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第81号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月一一日国土交通省令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第33号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1号様式 (その一)
 (略)
第1号様式 (その二)
 (略)
第2号様式
 (略)
第3号様式
 (略)
第4号様式
 (略)
第5号様式
 (略)
第6号様式
 (略)
第7号様式
 (略)
第8号様式
 (略)
第9号様式
 (略)
第10号様式
 (略)
第11号様式
 (略)
第12号様式
 (略)
第13号様式
 (略)
第14号様式
 (略)
第15号様式
 (略)
第16号様式
 (略)
第17号様式
 (略)
第18号様式
 (略)
別表
 (略)
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