タクシー業務適正化特別措置法施行令
(昭和四十五年七月二十五日政令第224号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第75号)第2条第5項、第11条、第53条及び第54条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定地域)
第1条
タクシー業務適正化臨時措置法(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
|
タクシー業務適正化臨時措置法(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。 |
|
名称 |
地域 |
|
東京地域 |
東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域 |
|
大阪地域 |
大阪府の区域のうち、大阪市、堺市(北野田、南野田、西野、丈六、高松、関茶屋、中茶屋、大美野及び草尾を除く。)、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、茨木市、八尾市、和泉市、箕面市、柏原市(石川町、片山町、玉手町、円明町、旭ケ丘一丁目から四丁目まで、国分西一丁目及び二丁目、国分本町一丁目から七丁目まで、国分市場一丁目及び二丁目、国分東条町並びに田辺一丁目及び二丁目を除く。)、門真市、摂津市、高石市、東大阪市(東鴻池町一丁目から五丁目まで、鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池本町、鴻池元町、北鴻池町、西鴻池町一丁目から四丁目まで、中鴻池町一丁目から三丁目まで、南鴻池町一丁目及び二丁目、鴻池徳庵町並びに加納を除く。)、三島郡島本町及び泉北郡忠岡町の区域 |
|
備考 この表において用いられた行政区画又は土地の名称による区域は、昭和四十五年七月一日においてその行政区画又は土地の名称による区域として定められていた区域とする。 |
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)
第2条
法第11条の政令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。
(権限の委任)
第3条
法に規定する国土交通大臣の権限(法第52条第2項において準用する道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第41条第3項及び第4項に規定するものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項及び第2項に規定するもの(同条第1項に規定する命令を除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第533号)
(施行期日)
第1条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
(タクシー業務適正化臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の
タクシー業務適正化特別措置法施行令第1条に規定する大阪地域であって第2条の規定による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法施行令第1条に規定する大阪地域以外の地域(次項において「新指定地域」という。)については、タクシー業務適正化特別措置法第3条、第13条、第45条、第46条第1項及び第47条の規定は、平成十四年三月三十一日までの間、適用しない。
2
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車でこの政令の施行の際現に新指定地域内の営業所に配置しているもの及び平成十四年二月十五日までにこれらの営業所に配置しようとするものについて、タクシー業務適正化特別措置法第44条の国土交通省令で定める事項を同日までに地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、同条後段の規定は、当該届け出た事項を変更しようとする場合について準用する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
タクシー業務適正化特別措置法施行令