第2章 運輸係員(第2条―第12条)/鉄道係員職制
(昭和六十二年三月二日運輸省令第13号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第19条の規定に基づき、地方
鉄道係員職制(大正八年閣令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第2章 運輸係員
(運輸係員の職制)
第2条
鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。
運輸長
駅長
営業係
構内係
踏切保安係
運転区長
運転士
車掌区長
車掌
運転指令
2
前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。
(運輸長の職務)
第3条
運輸長は、運輸に関する業務を掌理し、他の運輸係員を監督する。
(駅長の職務)
第4条
駅長は、運輸長の命を受け、駅務を統括し、構内の秩序を保持し、その所属係員を監督する。
(営業係の職務)
第5条
営業係は、駅長の命を受け、乗車券の発売、検査及び取集、旅客の誘導及び案内並びに荷物の取扱いの業務に従事する。
(構内係の職務)
第6条
構内係は、駅長の命を受け、信号機及び転てつ器の取扱い並びに車両の入換えの業務に従事する。
(踏切保安係の職務)
第7条
踏切保安係は、駅長の命を受け、踏切の監視の業務に従事する。
(運転区長の職務)
第8条
運転区長は、運輸長の命を受け、列車の運転の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(運転士の職務)
第9条
運転士は、運転区長の命を受け、列車の運転の業務に従事する。
(車掌区長の職務)
第10条
車掌区長は、運輸長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(車掌の職務)
第11条
車掌は、車掌区長の命を受け、列車の運転取扱い、旅客及び荷物の輸送並びに車内の秩序保持の業務に従事する。
(運転指令の職務)
第12条
運転指令は、運輸長の命を受け、列車の運転の整理に関する業務を行う。
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