第3章 工務係員(第13条―第18条)/鉄道係員職制
(昭和六十二年三月二日運輸省令第13号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第19条の規定に基づき、地方
鉄道係員職制(大正八年閣令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第3章 工務係員
(工務係員の職制)
第13条
鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。
工務長
保線区長
保線係
営繕区長
営繕係
2
第2条第2項の規定は、工務係員について準用する。
(工務長の職務)
第14条
工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。
(保線区長の職務)
第15条
保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(保線係の職務)
第16条
保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。
(営繕区長の職務)
第17条
営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(営繕係の職務)
第18条
営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。
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