第4章 電気係員(第19条―第29条)/鉄道係員職制
(昭和六十二年三月二日運輸省令第13号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第19条の規定に基づき、地方
鉄道係員職制(大正八年閣令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第4章 電気係員
(電気係員の職制)
第19条
鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。
電気長
変電区長
変電係
電路区長
電路係
信号区長
信号係
通信区長
通信係
電力指令
2
第2条第2項の規定は、電気係員について準用する。
(電気長の職務)
第20条
電気長は、電気に関する業務を掌理し、他の電気係員を監督する。
(変電区長の職務)
第21条
変電区長は、電気長の命を受け、変電所等設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(変電係の職務)
第22条
変電係は、変電区長の命を受け、変電所等設備の保守の業務に従事する。
(電路区長の職務)
第23条
電路区長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(電路係の職務)
第24条
電路係は、電路区長の命を受け、電路設備の保守の業務に従事する。
(信号区長の職務)
第25条
信号区長は、電気長の命を受け、信号保安設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(信号係の職務)
第26条
信号係は、信号区長の命を受け、信号保安設備の保守の業務に従事する。
(通信区長の職務)
第27条
通信区長は、電気長の命を受け、保安通信設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(通信係の職務)
第28条
通信係は、通信区長の命を受け、保安通信設備の保守の業務に従事する。
(電力指令の職務)
第29条
電力指令は、電気長の命を受け、鉄道事業の運営に要する電力の供給に関する業務を行う。
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第4章 電気係員(第19条―第29条)/鉄道係員職制