第5章 車両係員(第30条―第35条)/鉄道係員職制
(昭和六十二年三月二日運輸省令第13号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第19条の規定に基づき、地方
鉄道係員職制(大正八年閣令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第5章 車両係員
(車両係員の職制)
第30条
鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。
車両長
検車区長
検車係
工場長
修車係
2
第2条第2項の規定は、車両係員について準用する。
(車両長の職務)
第31条
車両長は、車両に関する業務を掌理し、他の車両係員を監督する。
(検車区長の職務)
第32条
検車区長は、車両長の命を受け、車両の点検の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(検車係の職務)
第33条
検車係は、検車区長の命を受け、車両の点検の業務に従事する。
(工場長の職務)
第34条
工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(修車係の職務)
第35条
修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業務に従事する。
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第5章 車両係員(第30条―第35条)/鉄道係員職制