第5章 車両係員(第30条―第35条)/鉄道係員職制


(昭和六十二年三月二日運輸省令第13号)

陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る



 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第19条の規定に基づき、地方 鉄道係員職制(大正八年閣令第13号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第5章 車両係員

(車両係員の職制)
第30条  鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。
   車両長
検車区長
検車係
工場長
修車係
 第2条第2項の規定は、車両係員について準用する。

(車両長の職務)
第31条  車両長は、車両に関する業務を掌理し、他の車両係員を監督する。

(検車区長の職務)
第32条  検車区長は、車両長の命を受け、車両の点検の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(検車係の職務)
第33条  検車係は、検車区長の命を受け、車両の点検の業務に従事する。

(工場長の職務)
第34条  工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(修車係の職務)
第35条  修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業務に従事する。

鉄道係員職制に戻る
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 車両係員(第30条―第35条)/鉄道係員職制