第1章 総則(第1条・第2条)/鉄道施設等検査規則


(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  鉄道事業法(以下「法」という。)第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)及び第34条の2第1項の規定による検査(以下第4章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)
第2条  この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第6号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

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