第2章 鉄道施設の検査(第3条―第7条)/鉄道施設等検査規則


(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。


   第2章 鉄道施設の検査

(鉄道施設検査の対象及び時期)
第3条  法第10条第1項、第11条第1項及び第12条第3項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
 変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第7条第2号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第7条第2号において同じ。) 当該鉄道施設の使用を開始するとき。
 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 当該鉄道施設を事業の用に供するとき。

(鉄道施設検査の申請)
第4条  鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 検査を受けようとする鉄道施設
 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。)
 検査を受けようとする希望年月日
 前条第1号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日
 前条第2号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日
 法第14条第2項又は第5項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

(鉄道施設検査の準備)
第5条  鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第71条第1項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。

(鉄道施設検査の方法)
第6条  国土交通大臣は、第4条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。

(検査を必要とする鉄道施設の変更)
第7条  法第12条第3項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更
 鉄道の種類の変更の工事
 停車場間にわたる本線の増設の工事
 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事
 軌間の変更の工事
 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事
 本線の高架化及び地下化の工事
 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
 橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの
 トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの
 駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
 信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。)
(2) 第一種連動装置の新設
(3) 列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更
(4) 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更
 変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 変電所の新設
(2) 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(3) 主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンぺア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにその種類、個数及び容量の変更
(4) 発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(5) 遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更
 電路設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 送電線路及び配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)
(2) き電線路及び電車線路の新設(こう長一キロメートル以上のものに限る。)
(3) 送電線路(使用電圧一万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加
(4) き電線路のき電方式の変更

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