二
前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの
イ 橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの
ロ トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの
ハ 駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
ニ 信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。)
(2) 第一種連動装置の新設
(3) 列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更
(4) 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更
ホ 変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 変電所の新設
(2) 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(3) 主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンぺア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにその種類、個数及び容量の変更
(4) 発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(5) 遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更
ヘ 電路設備の変更であつて次に掲げるもの
(1) 送電線路及び配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)
(2) き電線路及び電車線路の新設(こう長一キロメートル以上のものに限る。)
(3) 送電線路(使用電圧一万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加
(4) き電線路のき電方式の変更