第3章 索道施設の検査(第8条―第10条)/鉄道施設等検査規則


(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。


   第3章 索道施設の検査

(索道施設検査の対象及び時期)
第8条  法第34条の2第1項及び法第38条において準用する法第12条第3項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機 当該索道施設の使用を開始するとき。
 前号に掲げる索道施設以外の索道施設 当該索道施設を事業の用に供するとき。

(検査を必要とする索道施設の変更)
第9条  法第38条において準用する法第12条第3項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる工事に伴う索道施設の変更
 索道の方式の変更の工事
 索道の運転速度の増加の工事
 循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事
 搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事
 前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの
 支柱の新設並びに位置及び高さの変更
 原動設備の主原動機の種類及び出力の変更
 次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(1) 変電所及び配電所の発電機
(2) 変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
 配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)

(準用規定)
第10条  第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第4条第1項第5号及び第6号中「前条」とあるのは、「第8条」と読み替えるものとする。

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