第4章 雑則(第11条・第12条)/鉄道施設等検査規則


(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。


   第4章 雑則

(手数料)
第11条  法第57条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
 前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にはり付けて納付するものとする。

(書類の提出)
第12条  この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第71条第1項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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