附則/鉄道施設等検査規則


(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。



   附 則

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第14号)

 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二五日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この省令の施行前に法第12条第1項又は法第38条において準用する法第12条第1項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る鉄道施設検査又は索道施設検査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月二九日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第7号)

(施行期日)
第1条  この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第16条第1項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第16条第1項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
 この省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第16条第1項の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。

第3条  この省令の施行の際現に旧法第16条第1項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第3項の規定により届出をされた料金であって、新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
 この省令の施行の際現にされている旧法第16条第1項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

第4条  この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第24条第3号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第24条の2第1号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。

第5条  この省令の施行の際現に旧法第14条第2項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第14条第1項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。

   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第19号)

 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第5条の規定の施行の際現に法第9条の規定による改正前の鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第41条第1項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。
 検査の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 検査の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項


別表 (第11条関係)

  
納めなければならない者 金額
一 法第10条又は第11条の検査を受けようとする者
イ 変電所等設備
(1) 変電所 一箇所につき二十万二千四百円
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 一箇所につき十万八千二百円
(3) 変電所等の遠隔制御装置 被制御所五箇所まで二十三万三千百円、五箇所を超える五箇所ごとに七万二百円を加算した額
ロ 電路設備
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十万二千四百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円を加算した額
(2) 電車線路
(一) 本線の線数が一であるとき こう長十キロメートルまで二十万二千四百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万千円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千五百円)を加算した額
(二) 本線の線数が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八万七千八百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万五千八百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千七百円)を加算した額
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設
(1) 鉄道線路
(一) 本線の線数が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万六千八百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万五千三百円を加算した額
(二) 本線の線数が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万二千円を加算した額
(三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万六千四百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千円を加算した額
(四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七万四千九百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額
(2) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき十二万三千二百円
(3) 火災対策設備 一式につき七万千円
(4) 信号保安設備
(一) 閉そく装置 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万六千百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千四百円を加算した額
(二) 連動装置 一箇所につき四万九千八百円
(三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで八万四千五百円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千九百円を加算した額
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千七百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万九千円を加算した額
二 法第12条第3項の検査を受けようとする者
イ 変電所等設備
(1) 変電所 一箇所新設につき二十万二千四百円、一箇所変更につき十万八千二百円
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 一箇所につき十万八千二百円
(3) 変電所等の遠隔制御装置 被制御所五箇所まで二十三万三千百円、五箇所を超える五箇所ごとに七万二百円を加算した額
ロ 電路設備
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十万二千四百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円を加算した額
(2) 電車線路
(一) 本線の線数が一であるとき こう長十キロメートルまで二十万二千四百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万千円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千五百円)を加算した額
(二) 本線の線数が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八万七千八百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万五千八百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千七百円)を加算した額
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第1号に該当する変更に係る場合)
(1) 鉄道線路
(一) 本線の線数が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万六千八百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万五千三百円を加算した額
(二) 本線の線数が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万二千円を加算した額
(三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万六千四百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千円を加算した額
(四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七万四千九百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額
(2) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき十二万三千二百円
(3) 火災対策設備 一式につき七万千円
(4) 信号保安設備
(一) 閉そく装置 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万六千百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千四百円を加算した額
(二) 連動装置 一箇所につき四万九千八百円
(三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで八万四千五百円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千九百円を加算した額
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千七円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万九千円を加算した額
ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第2号に該当する変更に係る場合)
(1) 橋りよう 一箇所につき該当支間が一連の場合四十万四千五百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千百円を加算した額
(2) トンネル 一箇所につき二キロメートルまで三十八万二千六百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに三万二千三百円を加算した額
(3) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき四十八万八千八百円
(4) 火災対策設備 一式につき二十八万千七百円
(5) 信号保安設備
(一) 閉そく装置 設置区間の長さ十キロメートルまで二十二万四千三百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに七万八千二百円を加算した額
(二) 連動装置 一箇所につき十六万五千二百円
(三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで二十五万七百円、五箇所を超える五箇所ごとに八万百円を加算した額
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ十キロメートルまで二十五万七百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに八万九千三百円を加算した額
三 法第34条の2の検査を受けようとする者
イ 変電所又は配電所 一箇所につき十万八千二百円
ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十万三千八百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額
ハ 原動設備の主原動機 一箇所につき十万八千二百円
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万四千九百円、特殊索道にあつては五十万千円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万五千百円、特殊索道にあつては二十五万三千六百円を加算した額
四 法第38条において準用する法第12条第3項の検査を受けようとする者
イ 変電所又は配電所 一箇所につき十万八千二百円
ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十万三千八百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額
ハ 原動設備の主原動機 一箇所につき十万八千二百円
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万四千九百円、特殊索道にあつては五十万千円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万五千百円、特殊索道にあつては二十五万三千六百円を加算した額
ホ 支柱(第9条第2号に該当する変更に係る場合) 一基につき普通索道にあつては十三万千七百円、特殊索道にあつては十一万八千五百円



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