鉄道施設等検査規則

(昭和六十二年三月二日運輸省令第11号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 鉄道施設の検査(第3条―第7条)
 第3章 索道施設の検査(第8条―第10条)
 第4章 雑則(第11条・第12条)
 附則

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