第1章 総則(第1条―第5条)/鉄道事業会計規則


(昭和六十二年二月二十日運輸省令第7号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、 鉄道事業会計規則を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  鉄道事業法第20条第1項(軌道法(大正十年法律第76号)第26条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

第1条の2  この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。

(遵守義務)
第2条  鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

(事業年度)
第3条  鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

(会計原則)
第4条  鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。
 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。

(勘定科目及び財務諸表)
第5条  鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

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