第2章 固定資産勘定(第6条―第14条)/鉄道事業会計規則


(昭和六十二年二月二十日運輸省令第7号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、 鉄道事業会計規則を次のように定める。


   第2章 固定資産勘定

(鉄道事業固定資産)
第6条  鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

(鉄道事業建設仮勘定)
第7条  鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
 その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。
 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。

(鉄道事業固定資産の評価)
第8条  鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。

(鉄道事業固定資産の取得原価)
第9条  鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。
 建設した固定資産については、建設価額
 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

(建設に充当した借入資金の利息)
第10条  運輸開始前、鉄道事業の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
 運輸開始後、鉄道事業の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事
 複線(三線以上を含む。)工事
 電化又は昇圧の工事
 軌間拡張又は線路移設の工事
 地表線を高架線又は地下線に変更する工事
 前各号の工事に準ずる大規模な工事
 前2項の規定により借入資金の利息を当該資産の建設価額に算入する場合において、当該資金に係る受取利息があるときは、当該資産の使用開始前に生じた受取利息に相当する金額を当該資産の建設価額から控除しなければならない。

(鉄道事業固定資産の減価償却)
第11条  鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
 鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。

(鉄道事業固定資産の除却)
第12条  鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
 前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
 前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。

(取替資産及びその取替の整理)
第13条  鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものは、取替資産とする。
 取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。

(各事業に共用される固定資産)
第14条  鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
 前項の規定にかかわらず、鉄道事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業関連固定資産勘定に整理することができる。
 第7条から第12条まで(第10条第2項を除く。)の規定は、前項の規定により各事業関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。この場合において、第10条第3項中「前2項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。

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