第3章 貯蔵品勘定(第15条―第19条)/鉄道事業会計規則


(昭和六十二年二月二十日運輸省令第7号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、 鉄道事業会計規則を次のように定める。


   第3章 貯蔵品勘定

(貯蔵品)
第15条  鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
 鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。

(貯蔵品の評価)
第16条  貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額によるものとする。

(貯蔵品の取得原価)
第17条  貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。
 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
 製作した貯蔵品については、製作価額
 鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第12条第3項に規定する振替額

(貯蔵品の受払い)
第18条  貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。
 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、後入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

(予定受払単価法)
第19条  前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。

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