第4章 収益勘定及び費用勘定(第20条・第21条)/鉄道事業会計規則
(昭和六十二年二月二十日運輸省令第7号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日国土交通省令第115号
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、
鉄道事業会計規則を次のように定める。
第4章 収益勘定及び費用勘定
(各事業に関連する収益及び費用)
第20条
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。
(建設と営業とに関連する費用)
第21条
未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。
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第4章 収益勘定及び費用勘定(第20条・第21条)/鉄道事業会計規則