鉄道事業等報告規則
(昭和六十二年二月二十日運輸省令第9号)
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最終改正:平成一五年五月一三日国土交通省令第65号
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第55条第1項及び第2項の規定に基づき、
鉄道事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
鉄道事業法(以下「法」という。)第55条第1項及び第2項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
(営業報告書及び鉄道事業実績報告書)
第2条
鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る営業報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
2
前項の営業報告書は、営業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第7号)第5条の規定による様式(同規則第2条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列四番)とする。
3
第1項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。
|
鉄道事業の種別 |
鉄道事業実績報告書の様式 |
|
第一種鉄道事業 |
別表第二各表。ただし、第3号表から第6号表までは、第二種鉄道事業者に鉄道施設を使用させている場合にあつては、当該第二種鉄道事業者による使用に係るものを除く。 |
|
第二種鉄道事業 |
別表第二各表。ただし、第7号表から第14号表までは、第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させている施設に係るものを除く。 |
|
第三種鉄道事業 |
別表第二第1号表、第2号表及び第7号表から第14号表まで。ただし、第7号表から第14号表までは、第二種鉄道事業者に使用させている施設に係るものに限る。 |
(臨時の報告)
第3条
鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
3
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前2項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書の経由)
第4条
この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。
附 則
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
昭和六十二年三月末日以前に終了した事業年度に係る業務又は経理の状況に関する報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第80号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第2条関係)
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