附則/鉄道事業法


(昭和六十一年十二月四日法律第92号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号


   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(地方鉄道法の廃止)
第2条  地方鉄道法(大正八年法律第52号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過措置)
第3条  この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定によりした地方鉄道業の免許の申請は、第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の免許の申請とみなす。
 旧法第12条第1項の規定によりした地方鉄道業の免許(第6項又は第10項に規定する地方鉄道業者に係るものを除く。)は、第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の免許とみなす。
 前項の規定にかかわらず、旧法第26条第1項の規定による鉄道の貸借の許可がなされている場合には、当該許可は、当該鉄道を貸し付けた者に対する第3条第1項の規定による第三種鉄道事業の免許及び当該鉄道を借り受けた者に対する同項の規定による第二種鉄道事業の免許とみなす。
 前項の規定により、第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から三月間は、第15条第1項の認可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる。
 前項に規定する者は、この法律の施行の日から三月以内に、当該使用させている鉄道線路に係る第15条第1項に規定する使用条件を運輸大臣に届け出たときは、同項の認可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第26条第1項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方鉄道業者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項の規定による認可の申請をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第3条第1項の免許を受けないで、当該事業及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き営むことができる。
 前項に規定する地方鉄道業者は、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業の種別を定め、この法律の施行の日から一年以内に、当該事業を経営することについて運輸大臣の認可を申請することができる。この場合において、当該地方鉄道業者は、第三種鉄道事業を経営しようとするときは、当該鉄道について運転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業を経営することについての認可申請と同時に申請するものとする。
 運輸大臣は、前項の規定による申請の内容が第5条第1項、第15条第3項又は第16条第2項の基準に適合すると認め、かつ、前項の規定による申請をした者が第6条各号の一に該当しないときは、これを認可しなければならない。
 前項の認可があつたときは、運輸省令で定めるところにより、第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の免許があつたものとみなし、又は同項の規定による第三種鉄道事業の免許及び第15条第1項の認可並びに第3条第1項の規定による第二種鉄道事業の免許、第16条第1項の認可並びに同条第3項及び第4項の規定による届出があつたものとみなす。
10  第6項から前項までの規定は、この法律の施行の際現に専ら車両を借り受けて運行している地方鉄道業者であつて運輸大臣が定めるもの及び当該地方鉄道業者に車両を貸し付けている者について準用する。

第4条  旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

第5条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  第30条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第16条第1項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第30条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第16条第3項に規定する料金又は同条第4項第1号若しくは第2号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
 第30条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第16条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新鉄道事業法第16条第3項に規定する料金に係るもの又は同条第4項第1号若しくは第2号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しに係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。
 第30条の規定の施行前に旧鉄道事業法第16条第3項の規定によりした届出であって、新鉄道事業法第16条第3項に規定する料金に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
 第30条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第37条第2項の規定による検査の申請がされている索道施設については、新鉄道事業法第37条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第30条の規定の施行前に受けた旧鉄道事業法第38条において準用する旧鉄道事業法第10条第1項又は第11条第1項の規定による検査は、新鉄道事業法第34条の2第1項の規定による検査とみなす。
 第30条の規定の施行の際現にされている旧鉄道事業法第38条において準用する旧鉄道事業法第10条第1項又は第11条第1項の規定による検査の申請は、新鉄道事業法第34条の2第1項の規定による検査の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第20条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第21条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第3条第1項の免許を受けている者は、この法律による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第3条第1項の免許の申請は、新法第3条第1項の許可の申請とみなす。

第3条  この法律の施行の際現に旧法第16条第1項の認可を受けている運賃及び料金又はこの法律の施行前に同条第4項の規定により届け出た運賃及び料金であって、新法第16条第1項の運賃及び料金の上限又は同条第3項の運賃及び料金のいずれかに該当するものは、運輸省令で定めるところにより、同条第1項の規定により認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第16条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第16条第1項の規定によりした認可の申請又は同条第3項の規定によりした届出とみなす。

第4条  この法律の施行前に旧法第28条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

第5条  前3条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の鉄道事業法(以下「旧鉄道事業法」という。)附則第7条第3項の規定によりされた申請に係る鉄道事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

第8条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第1条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第10条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第10条  第9条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項(旧鉄道事業法第38条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)又は第34条の2第1項の規定による検査の申請であって、第9条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 第9条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第41条第1項の指定を受けている者が行うべき第9条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
 第9条の規定の施行前に旧鉄道事業法第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項又は第34条の2第1項の規定により指定検査機関がした検査(第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第15条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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