第1章 総則(第1条)/鉄道事業法施行規則


(昭和六十二年二月二十日運輸省令第6号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)の規定に基づき、 鉄道事業法施行規則を次のように定める。


   第1章 総則

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、鉄道事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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第1章 総則(第1条)/鉄道事業法施行規則