第3章 索道事業(第44条―第62条)/鉄道事業法施行規則


(昭和六十二年二月二十日運輸省令第6号)

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最終改正:平成一六年一月二九日国土交通省令第1号


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)の規定に基づき、 鉄道事業法施行規則を次のように定める。


   第3章 索道事業

(事業の許可を必要としない索道)
第44条  法第32条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。
 専ら貨物を運送する索道
 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの

(事業の許可申請)
第45条  法第33条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 法第33条第1項各号に掲げる事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 索道施設の設置の場所を示す図面
 線路実測図
 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面
 工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類
 第2条第2項第9号、第10号又は第11号及び第12号に掲げる書類
 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

(予定する区間)
第46条  法第33条第1項第1号の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第2項第1号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。
 起点及び終点
 主要な経過地
 前条第2項第1号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺五万分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 線路中心線
 停留場の位置及び名称
 地形及び主要な地物
 縮尺及び方位

(索道の種類)
第47条  法第33条第1項第2号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。
 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。)
 特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。)

(索道施設に関する工事計画)
第48条  法第33条第1項第3号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

(線路実測図)
第49条  第45条第2項第2号の線路実測図は、次の二種とする。
 平面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線
 線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物
 線路中心線の二百メートルごとの逓加距離
 停留場の位置、名称及び中心キロ程
 縮尺及び方位
 縦断面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ
 線路が横断する地物の位置及び高さ
 停留場の位置及び名称
 縮尺

(旅客の運賃の届出)
第50条  法第36条の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。
 積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道
 遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道
 特殊索道
 法第36条の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日

(事業の休廃止の届出)
第51条  法第37条第1項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 休止し、又は廃止した区間
 休止又は廃止の日
 休止の届出の場合には、休止の予定期間

(事業の再開の届出)
第52条  法第37条第2項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 再開しようとする区間
 再開の予定日
 前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

(索道施設に関する工事計画の変更の認可申請)
第53条  第14条の規定は、法第38条において準用する法第9条第1項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第14条第2項中「第10条第2項各号」とあるのは、「第45条第2項第1号から第3号まで及び第6号」と読み替えるものとする。

(索道施設に関する工事計画の変更の届出)
第54条  法第38条において準用する法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。
 第15条第2項及び第3項の規定は、法第38条において準用する法第9条第3項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。この場合において、第15条第3項中「前条第2項」とあるのは、「第53条の規定により読み替えて準用される第14条第2項」と読み替えるものとする。

第55条  削除

(索道施設の変更の認可申請)
第56条  第16条第1項及び第2項の規定は、法第38条において準用する法第12条第1項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第16条第2項中「第10条第2項各号」とあるのは、「第45条第2項第1号から第3号まで及び第6号」と読み替えるものとする。
 第48条の規定は、法第38条において準用する法第12条第1項の索道施設に関する工事計画について準用する。
 第53条及び第54条の規定は、法第38条において準用する法第12条第4項において準用する法第9条第1項及び第3項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

(索道施設の変更の届出)
第57条  第54条第1項の規定は、法第38条において準用する法第12条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
 第17条第2項及び第3項の規定は、法第38条において準用する法第12条第2項の規定による索道施設の変更の届出について準用する。この場合において、第17条第3項中「前条第2項」とあるのは、「第56条第1項の規定により読み替えて準用される第16条第2項」と読み替えるものとする。

(運輸に関する協定の届出)
第58条  第36条の規定は、法第38条において準用する法第18条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

(運行の管理等の受委託の許可申請)
第59条  法第38条において準用する法第25条第1項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
 索道の運行の管理
 索道施設の保守の管理
 第38条第2項及び第3項の規定は、法第38条において準用する法第25条第1項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
第60条  第39条の規定は、法第38条において準用する法第26条第1項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において、第39条第2項第3号中「並びに第12号及び第13号」とあるのは、「及び第12号」と読み替えるものとする。

(法人の合併又は分割の認可申請)
第61条  第40条の規定は、法第38条において準用する法第26条第2項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第40条第2項第3号中「並びに第12号及び第13号」とあるのは、「及び第12号」と読み替えるものとする。

(相続による事業継続の認可申請)
第62条  第41条の規定は、法第38条において準用する法第27条第1項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、第41条第2項第2号中「、第12号並びに第13号」とあるのは、「並びに第12号」と読み替えるものとする。

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