鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令

(昭和六十二年三月二十七日政令第78号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第61条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(許可の申請等)
第1条  鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事とする。
 鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる第1項の申請があつた場合においては、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。

(申請書の進達)
第2条  都道府県知事は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付して、これを国土交通大臣に進達しなければならない。

(事務の区分)
第3条  第1条第1項及び第3項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)
第4条  この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

   附 則

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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