第1章 総則(第1条―第8条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新幹線 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。
二
営業主体 新幹線の営業を行う法人をいう。
三
建設主体 新幹線の建設を行う法人をいう。
四
軌間 軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。
五
本線 列車の運転に常用される線路をいう。
六
側線 本線でない線路をいう。
七
駅 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
八
信号場 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
九
操車場 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
十
停車場 駅、信号場及び操車場をいう。
十一
車庫 専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。
十二
車両 機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。
十三
列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
十四
動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
十五
閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。
十六
鉄道信号 信号、合図及び標識をいう。
十七
信号 係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。
十八
合図 係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。
十九
標識 係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
二十
危険品 国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第20条第2項の規定の適用を受けないものをいう。
(実施基準)
第3条
鉄道事業者(新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定め、これを遵守しなければならない。
2
建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
3
実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。
4
鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長(新幹線に係るものにあっては、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
5
地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。
(書類の提出)
第4条
前条第4項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2
前条第4項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
(危害の防止)
第5条
施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
(著しい騒音の防止)
第6条
鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。
(移動円滑化のために講ずべき措置)
第7条
鉄道事業者が高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第4条の定めるところによる。
(応急復旧の体制)
第8条
鉄道事業者は、運転事故、災害等が発生した場合における応急復旧のための体制をあらかじめ定めておかなければならない。
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