第1節 停車場(第34条―第37条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第1節 停車場
(停車場の配線)
第34条
停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。
2
停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。
(駅の設備)
第35条
駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。
2
駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。
(プラットホーム)
第36条
プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。
一
プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。
二
プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。
三
列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。
(旅客用通路等)
第37条
旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2
旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令に戻る
陸運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1節 停車場(第34条―第37条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令