第2節 車庫等(第38条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第2節 車庫等
(車庫等)
第38条
車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。
2
車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。
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第2節 車庫等(第38条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令