第5章 道路との交差(第39条・第40条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第5章 道路との交差
(道路との交差)
第39条
鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(踏切道)
第40条
踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第62条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。
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第5章 道路との交差(第39条・第40条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令