第3節 電気機器等設備(第50条・第51条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令


(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)

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 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


    第3節 電気機器等設備

(電気機器、配電盤等の施設)
第50条  電気機器、配電盤その他これに類する設備は、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

(引込線及び配線の施設等)
第51条  引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。
 電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。
 架空電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

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第3節 電気機器等設備(第50条・第51条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令