第2章 係員(第9条―第11条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第2章 係員
(運転の安全確保)
第9条
列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
(係員の教育及び訓練等)
第10条
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
2
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。
3
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。
(動力車を操縦する係員の乗務等)
第11条
列車には、動力車を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がない場合は、この限りでない。
2
動力車を操縦する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第43号)第4条第1項第1号から第4号まで及び第8号の運転免許を受けた者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
鉄道事業者が公共団体であるとき。
二
運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受けるとき。
三
本線を支障するおそれのない側線において移動するとき。
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