第4節 雑則(第52条・第53条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)
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鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
第4節 雑則
(電路等の絶縁)
第52条
電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。
(電気設備の接地)
第53条
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。
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第4節 雑則(第52条・第53条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令