第1節 信号保安設備(第54条―第59条)/鉄道に関する技術上の基準を定める省令


(平成十三年十二月二十五日国土交通省令第151号)

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 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)第1条の規定に基づき、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。


    第1節 信号保安設備

(閉そくを確保する装置等)
第54条  閉そくを確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた信号を現示し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。
 列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。
 第1項又は第2項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相対する列車が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。

(鉄道信号の現示装置等)
第55条  鉄道信号の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに施設方法は、誤認を与えるおそれのないものでなければならない。
 信号の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで列車等を減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。
 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるように信号の現示装置を設けなければならない。

(信号相互間等を連鎖させる装置等)
第56条  衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置を設けなければならない。
 前項の装置を遠隔制御する装置は、列車等の位置、列車等の進路の開通状況その他の列車等の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。

(列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)
第57条  閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、列車の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

(自動運転をするための装置)
第58条  動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
 乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させることができないものであること。
 列車間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。
 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。

(列車等を検知する装置)
第59条  列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。
 前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。

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